
債務整理とは
債務整理とは、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産を言います。
債務整理の手段は、債務の総額や収入、財産など状況によって異なります。
債務を整理することで元本の減額や利息が免除になり、現状の苦しい状況を打開することができます。
執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

任意整理
裁判所を介さずに私的に債権者との交渉により弁済条件の合意により和解すること。
私的な整理になりますので、住宅ローンの金融会社は応じてくれない場合が多く競売になってしまいます。
特定調停
簡易裁判所を利用して債権者と弁済条件の合意を図る方法です。裁判所を通した任意整理というイメージです。
コチラも資産である不動産は、売却か競売になってしまいます。
個人再生(民事再生)
地方裁判所に申立て、債務者の収入から、定期的かつ3年以内で弁済できる再生計画を裁判所に提出し、再生計画が認可されると大幅な債務の減額が図れる法的手続きになります。
債務者の要件があり、将来にわたって継続的に反復して安定した収入があると見込まれ、住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円未満の人となっております。
個人再生は、他の債務を整理し、不動産のローンだけを通常に払うことで、不動産を手放さずに済みます。
自己破産
地方裁判所に申立て、債務者の財産を処分して債権者に公平に配当し、借金を消滅させる法的手続きになります。
資産を持てないので、不動産は手放さないといけません。
債務の総額や種類、続けて収入が得られるか否かなどを検討して、最も相応しい手段を選択することになりますが、弊社では、ご希望に添えるようアドバイスさせていただきます。
弊社提携の弁護士にご紹介も可能です。
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